相続の時の税務調査時における診断書の有効期限
お世話になります。3年前に祖母が亡くなり、その年の11月に遺産分割協議で
判子押し料として100万円を相続しました。私は母を5年前に亡くしており、
代襲相続です。その後持病の精神病がひどくなり、そんなときに去年の秋の
事ですが、税務署から修正申告を伯父に求められ、伯父は受け入れました。
本来なら私も同席すべきですが、その時精神病(統合失調症)がひどく歩く
のもやっとだったので、病院から『症状が安定しておらず税務調査の同席や
協力は不能である』という診断書を発行してもらい、伯父の担当税理士に
送りました。症状は今も良くありません。お聞きしたいのですが、もし、
また税務署がアクションをかけてきた時、以前の診断書は有効でしょうか。
あるいは古すぎて無効で同席しなければならないでしょうか。
税理士の回答
叔父様に修正申告が求められたということは、あなたも修正申告しなければならないのにもかかわらず、同席できなかったということで調査あるいは修正申告がされないでいるということではないでしょうか。
調査に同席できなくても、税理士に任せてはいかがでしょうか。
診断書の有無にかかわらず、このような文章が書けるわけですから、税理士から調査内容を聞いて判断はできますね。
本投稿は、2020年03月08日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。