[税務調査]外注業者の国税滞納処分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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外注業者の国税滞納処分

数年前に無申告で税務調査をされた事があります
その際に取引のあった外注業者(個人)との請求書や領収書等を調査官が持ち帰ったのですが

その業者も税金を納めていなかったようで税務署から照会書と回答書が届きました

過去に取引があったのは事実ですが数年前から取引はありません

その業者さんは
すでにお亡くなりになられてしまっているので
当の本人からの聞き取り調査等はできない状態だと思います


質問です

相手方が亡くなった場合でも
私が反面調査や何かしら調査を受ける事になる事はあるのでしょうか?

こちらとしては
税務調査時に全ての書類等は提出済みです

回答書には現在の取引は無く
最終債務年月日を記載して送り返しています

ご回答
何卒よろしくお願い致します

税理士の回答

死亡した場合の納税義務も相続人に引き継がれますので、反面調査もあり得ます。
相談者様が受けた調査は数年前で、当時資料を持って帰っていても、今回の相手側の調査官はそこまでわからないと思いますので、再度同じ資料の提示の要求はあるかもしれません。

回答書の記載はそれでよいと思います。

よろしくお願いいたします。

大西先生 ご回答ありがとうございます

お手数ですが
質問を追加させて下さい

亡くなられた方は未婚者で
財産も無く相続人は居ないと思われます


質問 1 こういった場合を税務署は知っていても回答書を求めたり反面調査をするものでしょうか?

質問2 反面調査は連絡なく私の自宅に調査官が訪れますか?

恐縮ですが
何卒宜しくお願い致します

前列がないので何とも言えませんが、親、兄弟姉妹もおられない相続人不存在の状態であれば、調査できませんね。よって反面調査も行うこともできません。

これも前列がないため、何とも言えませんが、事業を行われていた方が急死され、相続人が不存在であれば、調査以前の本来の確定申告もできません。税金を確定させるための資料の収集も無理ですし、取引先を調べることも不可能です。

経験上、事前連絡のない反面調査は受けたことは無いですが、税務署の行動はわかりません。可能性は低いと考えます。

反面調査は、相手の調査の協力ですので、もし、行われても気楽に対応してください。

よろしくお願いいたします。

大西先生
お忙しい中の回答ありがとうございました
感謝致します

本投稿は、2020年04月18日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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