住民税申告書で収入を偽っていた場合、住民税、子供扶養手当不正受給は追納、返還ですか?
友人が、スナックを経営していますが、開業以来 4年間確定申告
未申告です。2年前に離婚しましたが、脱税、虚偽申請が多い。
コロナ関連では、休業要請にともなう経済支援など、下記の通り
虚偽申請しています。
1.確定申告未申告(4年)
2.2年前に離婚、婚姻期間中は単身赴任の夫を騙し扶養に入っていた
3.離婚後、虚偽申請で子供扶養手当を満額受給
4.確定申告をしていないため、住民税申告書でも収入を改ざん。
住民税、国民健康保険料も少額になるようにしている
5.コロナ関連で、夜に電気を消して常連客を集め、連日営業をしていましたが
経済支援の虚偽申請をしようとしている
風営法無許可営業など、他の罪もありますが、税金関連では上記です。
そこで質問です。
①確定申告未申告で税務調査が入った場合、住民税、健康保険料の追及は
ありますか?
②調べれば、子供扶養手当の不正受給などすぐにわかると思いますが、
管轄が違うので罪は問われませんか?
住民税等より、この不正受給が判明することはありますか?
③コロナで今年度は税務調査は極小になると聞きました。今件、悪質な
営業になると思いますが、5~700万程の脱税なら見逃されますか?
④確定申告未申告等の通報は、多量にあると思いますが、その年に税務
調査が入らなければ、通報自体クリアしたという事ですか?
ご教示ください
税理士の回答

①過去のことについては、本来なら、開業してからの分を修正申告することを、願っています。
②それに伴って、返還するものや、追加で納めるものがあれば、大変ですが、そのようにお願いします。
③税務調査と、正しい納税とは、そもそも、違いますので、
税務調査とならない場合にも、正しい申告をと、願っています。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月20日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。