退職後の給与について
こんにちは。
昨年、社長夫人が高齢と病気の為退職されました。
当時の役職は「取締役」でしたが、退職金を4000万程度受取、その後平社員(
非常勤?)として在籍されています。
取締役を退かれたのですが、非上場の会社で自宅兼職場という環境の為、毎日顔を見る事はあります。
ただ、仕事という仕事はされていません。
私が気になるのは給料の事なのですが、役員時代は20万ほどの給与だったのですが、現在は15万となっています。
色々調べると給与の50%以上の減という記述があるのですが、明らかに50%ではないです。
これは、問題になるのでしょうか?
税理士さんと社長で話をされて退職金やその後の給与などを決定されたようなのですが、今後税務調査などがある場合問題になるのでは?と心配です。
また、今後社長自身も退職し、退職金を受け取り、その後会長として在籍する予定だと思うのですが、このままでは50%以上の削減はしないのではないか?そうなると私達社員の生活にも影響が出るのではないか?と不安です。
今の話では、「自分が退職しても、何も変わらない、自分がいないと会社が回らない」と言われているので、経営にも口を出すだろうし、資材調達などもするだろうし、もちろん自宅兼事務所という事もあり普通に出勤もするだろうと思います。正直、あまり理解されていないと思います。
実際、何が出来るというわけではないかもしれませんが、知っておきたいという事と、次期社長になるであろう副社長には相談できるかなとも思っています。
因みに副社長は、現在の税理士さんに不信感があるようで、自分が社長になったら税理士さんを変えるつもりのようです。
現状のままで大丈夫なのか、何か出来る事があるのか、もし問題になるのであれば、私達社員に影響があるのか、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

色々調べると給与の50%以上の減という記述があるのですが、明らかに50%ではないです。
これは、問題になるのでしょうか?
問題はありません。
気になさらないでください。
税理士さんと社長で話をされて退職金やその後の給与などを決定されたようなのですが、今後税務調査などがある場合問題になるのでは?と心配です。
また、今後社長自身も退職し、退職金を受け取り、その後会長として在籍する予定だと思うのですが、このままでは50%以上の削減はしないのではないか?そうなると私達社員の生活にも影響が出るのではないか?と不安です。
これも、経営者にお任せください。
実際、何が出来るというわけではないかもしれませんが、知っておきたいという事と、次期社長になるであろう副社長には相談できるかなとも思っています。
因みに副社長は、現在の税理士さんに不信感があるようで、自分が社長になったら税理士さんを変えるつもりのようです。
副社長の考えなので・・・その時は・・・応援してください。
現状のままで大丈夫なのか、何か出来る事があるのか、もし問題になるのであれば、私達社員に影響があるのか、教えていただければと思います。
経営のほうは、現在に経営者に任せるのが良いです。
裏方で、助力できることを精いっぱいしていきましょう。

境内生
取締役の退職金において登記上、取締役は退任されたと考えられます。しかし、その後従業員として雇用されているのは、実態としては退任していない状況と変わりませんので役員退職金の否認を受ける可能性があります。
次に役員の分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができるとされています。その具体的な事例として今の社長が代表権のない非常勤取締役になったり、分掌変更後の役員の給与がおおむね現状の役員報酬の50%以上減少した場合が該当しますが、分掌変更後も実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。したがって、実態が伴わない退職金は損金不算入になるリスクが高いのでご注意ください。、
回答ありがとうございます。
竹中公剛税理士様
回答を読む限り、従業員は今後会社がどのような状況になろうと気にする必要はない。
現在の会社の状況を考えず、自分の退職金の為に数千万の借入をしようとしている経営者に従うべきだと。実際、この件で副社長と揉めているようです。
従業員は駒であり、経営者の決めた事に従うだけで良いという事でしょうか。
副社長及び経理関係者は現在の税理士さんに不信感しか無く、このままでは社長の退職金と共に会社が終わるのではないかと心配ですが、仕方のない事なのですね。
境内生税理士様
現在、社長は自らの退職を考えていますが、役職が変わるだけで何も変わらないと公言しております。
もし本当に名ばかりの会長となれば、税務調査などで会社に対してのペナルティなどはあるのでしょうか。
発言の通り、社長は退職においての決め事など知っていないと思います。
税理士さんも社長の意に反する事は言わない傾向にある為、今後の会社の行方が不安です。
私達従業員の生活の為にも、社長にそれとなく話ができればと思っているのですが、竹中税理士さんのおっしゃる通り、従業員は成るようになる様を見ているだけしか出来ないのでしょうか。

境内生
税務調査において否認を受ければ当然、法人税の負担は増え、加算税、延滞税は生じます。税理士は第三者の立場に立ち、法に基づき税制において正しい助言を行うことが業務です。会社法上は経営権を持っている株主(おそらく現社長だと思いますが)の意見がすべてになります。経営者たるもの、社員の適正な意見にも耳を傾けることにより、より良い会社になっていくものだとは思いますが、実情はワンマン社長が多いのも事実です。いずれにせよ
副社長を通じて税制の否認リスクは正しくご理解いただくことは必要かとは思います。
境内生税理士様
度々の回答ありがとうございます。
実際の所、我社も実質的にはワンマン経営なのだと思います。
社員の意見を聞く「フリ」はしてくれるものの、既に社長が決定している事が多く、意見が通ったとしてもお気に入り社員の意見のような気がします。
先日も社長と副社長とで退職の話になったようですが、やはり退職金の話がメインで副社長としては会社経営の事も考えてくれと話をしたが喧嘩別れになったとの事でした。
結局のところ、社長の意見が決定事項になるのであろうとは思うのですが、
数点教えていただきたいことがあります。
我社は建設業です。
現在は社長は高齢という事もあり、現場にはほとんど出る事はありません。
しかし、退職したあとも「今と変わらない」と本人が言っている通り、
たまに工事現場で作業する。という事があるのではないかと思っております。
これは、大丈夫なのでしょうか。
また、資材の買い付けや運搬、工具の購入(自分用)、自分から誘っての社員との食事(福利厚生になりますか?)などは、取引先へのお土産など・・・大丈夫なのでしょうか。
個人事業主なので、公私の区別がついていない部分も多く、現在でも困ってはいるのですが・・・
何度も的を得ない質問をし、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

境内生
社長の退職には次のようなパターンがあります。
代表取締役は譲るが平取締役では残る。この場合は役員の分掌変更というものなので商業登記簿上は代表はおりてもらい、普段の常勤から非常勤となり、報酬もできれば50%以下と言わず、非常勤取締役らしい報酬をとっていただく。一般的には代表権のない会長になっていただくことが多く、会長としての役割に徹していただくのが理想です。会長の役割とは他社との交流会や会合への出席などです。どうしても業務をやりたいということであれば別会社を立ち上げ、退任後、そこの代表取締役として勤務していただくことは差し支えありません。その場合は今の会社は完全退職です。法人の役員という認識で説明していますが、「個人事業主」とあるのは考え方だけですね。
退職金否認の事例は判例を見ていただければ結構多く見受けられますので参考にしていただければと考えます。
本投稿は、2020年06月11日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。