現金管理をきちんとしていなかった場合
個人事業者です。税務調査中なのですが、現金管理をきちんとしていなかったため、おそらく指摘されると思っています。売り上げを誤魔化したりはしていません。仕入れはきちんと管理出来ており、支払ったものについてもきちんと明細など保管しています。ただ現金管理が杜撰ではありました。この場合、売り上げを過少申告したと疑われて修正申告を勧められるのかもしれませんが、売り上げを誤魔化したりしていないので、どのように税務署の人に伝えれば良いのでしょうか。現金管理が杜撰で売り上げの過少申告を疑われても反論は出来ないのでしょうか。
また今から税理士さんに依頼したら少しはメリットがあるでしょうか。今年からはきちんと現金を把握するよう改善しておりますが、調査が去年までの分のため、間に合いませんでした。きちんと管理出来ておらずお恥ずかしい限りですが、アドバイスをお願いします。
税理士の回答
税務署側が売上計上漏れを指摘する場合には、具体的に「いつの、どこに対する、いくらの売上が漏れていた」ことを、税務署側が立証しなければ課税はできません。
単に現金管理ができていないことだけを理由に、売上漏れとして課税することはできないと思われます。
万一、売上漏れを指摘されたら、前述した「いつの、どこに対する、いくらの売上か」を税務署に説明して貰うようにしてください。調査官から過少申告を指摘されたら、必ずその根拠を説明させることが重要です。そして、その場で結論を出すのではなく、専門家に調査官の指摘内容が正しいのかを確認するようにしてください。
税理士への依頼に関しては、税務調査の経験豊富な税理士が立ち会えば、反論や交渉に長けていますので、おのずと結果も違ってくるとは思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。もちろんこちらの不備ですが、真摯な回答に助けられました。小さな自営業なので税理士さんは敷居が高いと思っていましたがイメージが変わりました。場合によっては税理士さんに相談してみます。
本投稿は、2016年12月01日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。