共有名義での不動産購入
お客様に、ご主人様4分の1、奥様4分の3の持ち分で、土地をご購入いただきます。
ご主人様の口座に、代金の4分の3の金額を奥様が振り込んでおいて、決済当日はご主人様の名前で代金全額を売主さんへ振り込んでいただこうと予定しています。
・ご主人様の口座に、奥様が振り込んだ時点で贈与関係になりますか?
・それが大丈夫だとして、ご主人様から全額売主さんへ振り込むことは、持分贈与関係になりますか?
お手数をおかけしますが、ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
あげますもらいますということではないため、贈与にはなりません。
早々のご回答、ありがとうございます。
奥様が銀行に行って、この主旨の説明をしたところ、「贈与税が発生するからそれぞれお振込みになってください」と言われたそうです。
私は、通帳など資金の動きをしっかり残して、後々税務署からお尋ねがあった際に説明できるようにしておけば大丈夫とお伝えしていたのですが、それで良いということですね。
エビデンスとして、通帳の記載くらいで大丈夫でしょうか?

鎌田浩司
ご主人の通帳と、奥様の振込控えの保存で問題ないでしょう。
ありがとうございます、
本当に助かりました。
本投稿は、2021年03月13日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。