追加徴税は、会社に残りますか?それとも個人?
株式会社でサービス業を運営している者です。
社長の脱税が発覚し、社長が撤退することになりました。
会社の代表名義を、別の者に変更し営業を続行する場合、追加徴税は会社に請求されるのでしょうか?
それとも会社を抜けた社長個人に請求されるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
例えば、売上を除外して作った裏金を社長が着服していたとなれば、会社として不当利得の返還を求めることができるでしょうし、すべきです。
社長が個人的に着服していないということであれば、脱税してできた裏金は、会社にあるということになるので、取り戻すということは出てこなくなり、会社に脱税ということで損害を与えたということについて、損害賠償請求ということになるでしょう。
基本的には、脱税に基づく追徴課税は会社に対して賦課されます。直接社長個人に対する課税にはなりません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
迅速な対応ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2017年02月13日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。