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パチンコで得た資産の証明と徴税

パチンコで得た収入は建前としては申告の必要があるものの、現実としては実態を証明出来ないため申告する人は少なく、調査が入るケースも少ないという現状があると思います。
パチンコのみの収入で数千万円規模の資産を作った場合、税務署の調査対象になり得るのでしょうか?(家や高級車など大きな買い物をすると目をつけられるとも聞きますが...)
また、調査になった場合パチンコとしての所得は証明できないにせよ現金がある事実はあるので出処を聞かれると思います。その場合、どう説明するのが適当でしょうか?収入の実態はお互い説明できなくとも生活水準と乖離した現金があるという事実のみで追徴税の様な形で徴税されるのでしょうか?

税理士の回答

税法では推計課税が認められていますので、ギャンブルによる所得で収支が不明であっても高額な資産を取得したような場合には、登記情報から税務署の調査対象になる可能性はあります。
なお、税務調査が実施されると1年間で増えた資産、減った負債、費消した生活費等の金額から所得金額を算定することになります。

ご回答ありがとうございます。
税金には時効5年があると聞きますが、推計課税となった場合遡りは5年前までなのでしょうか?

偽りその他不正な行為のある大口脱税の場合は7年ですが、それ以外の消滅時効は5年です。

本投稿は、2021年04月01日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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