隠ぺい仮装した場合、社長年収分は「全額」損金不算入!?
社長自らが隠ぺい仮装した場合、重加算税等のペナルティが発生すると同時に、
役員賞与扱いになり、所得税を別途追徴されるると思います。
その場合、法人側は、各事業年度における社長の年収分は「全額」損金不算入
となるのでしょうか? 仮に毎年、7年間もの間続けてきた事案の場合、
年収1000万円×7年=合計7000万円が損金不算入となり、
法人税は、さらに7000万円×約33%=2310万円支払いが発生することになりますが、認識あってますでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
役員賞与扱いになるのは、仮装隠蔽した金額が社長に渡っているか、それが強く疑われる場合です。
所得を毎年1,000万円過少に申告し、それが仮装隠蔽に基づくものであれば、法人税は、それを加算して計算して計算した税額です。当初申告で中小法人の場合800万円以下は軽減の税率が適用されます。この軽減は、修正申告等でも適用されます。
極端な話、1000万円の赤字申告が、税務調査で仮装隠蔽で1000万円プラスされ、所得0円となった場合、法人税は増えません。
当初800万円を超える所得申告なら、ご相談のような感じです。
仮装隠蔽で、重加算税だと、原則として、本税の35%(増差税額が当初の税額と50万円のいずれか大きい金額を超えると、その部分は5%プラス)です。
このほか、遅れた部分の延滞税もあります。
役員賞与が認定されれば、個人課税も起こります。
個人課税が起きなくても、本税の外、重加算税35%~と延滞税ですから、7年前のものは、5割ぐらい余分に払う感じです。

長谷川文男
念のためですが、仮装隠蔽しても、社長に正当に支払われた役員報酬は否認されません。(過大報酬は否認の対象ですが、)
申告もれ又は仮装隠蔽とされるのは、売上計上もれなどの収益の計上もれ、経費の水増しなど架空経費や公私混同などの場合の、私的な支出などです。
本投稿は、2021年05月21日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。