クレジットカード決済控えについて
会社でFCの飲食店を経営していますが、お客様がクレジットカードを使用した際の
「クレジットカード決済控えの法的な当社の保管期限」を教えていただきたいです。
いくら調べても、3年とか、7年とか、10年とか曖昧な情報が多くて、困っています。
期間を間違えて破棄してしまい、税務署の指導が入ったという話もみかけましたが、真偽は確かなのか。
税理士の回答

出澤信男
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければならないとされています。

出澤信男
帳簿等の保存については、以下の国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
早速のご回答ありがとうございました。
私も税法7年、商法10年だと思いますが、会社の人に、国税のHPの記載書面もみせて説明しましたが
なかなか理解してもらえず、クレジットカード決済控えに関する、もう少しわかりやすい証憑類はないでしょうか?

出澤信男
国税にも確認してみましたが、具体的な証憑類については明示されていないようです。クレジットカード決済控も取引等に関して作成又は受領した書類の中に含まれるようです。
ありがとうございます。納得できました。
クレジットカード決済控えも取引等書類に含まれることが理解できました。
本投稿は、2021年06月08日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。