海外送金と国外送金等調書について
日本に住民票はなくグローバル対応の日本の自分名義の銀行口座を所持しているものです。今後、アメリカの銀行口座から日本の銀行口座に送金する事を考えております。
1) 日本人である夫もしくは、私のアメリカの銀行口座から私の日本の銀行口座に送金をした場合、米国もしくは、日本への税金の申告は必要でしょうか?
2) 住民票がなくアメリカに住んでいる場合でも、国外送金を100万以上行った際、国外送金等調書が送付されるのでしょうか?アメリカがCRSに加入していないので、果たして通達が来るのかな?と疑問に思いました。
3)一回の送金が100万以上の場合のみ、国外送金等調書が送付されるのでしょうか?
4) アメリカはCRSに加入していないので、仮に100万円以上を日本の銀行口座に送金したとしても、私のアメリカの銀行口座の所在を調査しない様な気がしました。
税理士の回答
ご質問者様が非居住者という前提で回答します。
国外送金等調書は、日本の金融機関が100万円超の仕向、被仕向があった時に提出するものですので、米国の銀行がCRSに加入していないことは関係ありません。
日本の国内法ということです。
金融機関は国外送金等調書の提出義務がありますので、提出されれば日本の被仕向送金受取者にお尋ねなきて、内容によっては調査のうえ課税される場合もあると思いますので、ご記載の情報だけで日本での税金の申告の要否は回答できません。
1回100万以下では、金融機関に提出義務がないだけであって記録は保存されています。
100万円以下でも数回に亘って多額の被仕向送金があれば、報告する金融機関もあるかもしれませんが、金融機関のすることですのでわかりません。
本投稿は、2021年06月17日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。