ヤフオク無申告で税務署からお尋ねの手紙が届きました
ネットオークション販売の利益と株の利益をずっと無申告で税務署からお尋ねの手紙が届きました。
現在お尋ねが来てる期間は過去3年分で収入金額と所得金額(売上から経費を引いた額)を出すようにとの事です
当方無職の個人で申告が必要なほど利益が出てると思っておらず今まで売上や仕入れなどの記録をつけた事がありませんでした。
慌てて領収書がある物はかき集めましたが領収書が無いものも多く殆どが色々な通販サイトでの購入品なので購入画面のスクリーンショットを注文毎に全て保存しました。
年間売上は1200万~1400万程度になりましたが売上から購入額を差し引きすると利益は多い年で年250万、少ない年で年150万とかです。殆どがヤフオクで株の利益は少しです。
楽天やアマゾンで購入歴が多く楽天やアマゾンのポイントを利用した購入分は値引きと考え仕入額に入れていません。
アマゾンギフト券での支払いも多くアマゾンギフト券はコンビニなどで前払いで購入してますのでアマゾンギフト券での購入額分は仕入れ額として計算しています。
これをエクセルなどで合計して税務署に報告すれば良いのでしょうか?領収書が無い物は注文画面のスクリーンショト保存画像でも認めて貰えるでしょうか?
税理士の回答
お尋ねに対する回答としては、
①ご自分で期限後申告書を提出する。
②集計したうえ、お尋ねに回答
③集計しないで資料を提出
④反応しない
パターンが考えられます。
とりあえず税務署の反応をみるためにも、②をおすすめします。
実際支出しているものであれば、領収書以外でもある程度経費は認めてくれます。
ありがとうございます、「②集計したうえ、お尋ねに回答」しようと思います
やはり税理士さんに依頼したほうが購入画面のスクリーンショットしか無くても仕入れとして認められ易くなるのでしょうか?
私のようなズボラなケースですと税理士さんに依頼したほうが結果として安くなったりするのでしょうか?
それともお尋ねが届いた時点で既に税務署に指摘された額に従うしかなくなるのでしょうか?
あとお尋ねの期間は直近3年ですが正直に回答した場合でも私くらいの金額でこれがさらに遡って過去5年出せと言われる事もあるのでしょうか?
税理士でなくてもスクリーンショットがあれば特に関係ないと思います。
税理士に対する報酬と減額の余地とのバランスのため一概にはいえません。減額余地がなければご自身での対応でもいいと思います。
申告は、相談者様が最終的に決めるお話になりますので、従うしかないということはないです。
お尋ねに回答した結果、遡ることはありえます。
ありがとうございます
自分で税務署にスクリーンショットなどのデータを提出した結果、
税務署からこれだけ納付しなさいとの決定が下されて納付書などが送られてきたあとで
納得いかない場合は税理士さんに依頼する事も可能なのでしょうか?
可能ですが、処分が下され、不服申し立て手続きで裁判に準じた手続きとなるため、税理士としてもあまり交渉の余地がありません。
事前にスポットで相談するか調査が始まる前に立ち会い専門の税理士に依頼されるのがいいと思います。
なお、お尋ねを出した結果、調査が始まり、その後しばらくして決定処分が下される流れとなります。
決定処分が下されるまでには相当の時間があります。
石井先生、ご丁寧にありがとうございました
本投稿は、2021年10月08日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。