税理士ドットコム - [税務調査]プログラムリース契約の締結について - 作業費にソフトウェア開発費が含まれているかどう...
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プログラムリース契約の締結について

リース対象となるプログラム総額の内訳が、ソフトウェア25%、作業費50%、保守料25%となっています。お客様は全額リース契約を希望していますが、当件をプログラムリースで取り組んだ場合、リース契約は否認されますか?また他にどんなリスクが考えられるでしょうか?

税理士の回答

作業費にソフトウェア開発費が含まれているかどうか、保守料はランニングコストなのでリース契約にそぐわないのではないかという疑問点があります。

一般論として、ソフトウェアそのもの(開発費も含む)をリース契約の対象とした場合、税務上では、「リース資産が一般の動産とは異なり、ソフトウエア使用権(無形固定資産)であるため、その識別、専用性の判定、使用状態の確認、又はリース期間終了時におけるソフトウエアの返還・廃棄・消去等の方法等、通常のリース取引に比し、実務上、配慮すべき点があることを勘案して、リース期間が次のいずれかに該当する場合には、リース取引を否定しない(「売買取引」としない)としています。
① 当該ソフトウエアの耐用年数とリース期間とが合致しているもの(例示:5年のもの)又は当該ソフトウエアの耐用年数以上で、かつ、当該耐用年数の100分の120以下のもの(例示:5年以上6年以下のもの)。
② リース期間がハードウエアの耐用年数を基準として、ハードウエアと一体で設定されて取引されているもの(例示:ハードウエアの耐用年数6年の場合、4年(6年×70%)以上6年(5年×120%)以下のもの)。」

つまり、リース契約自体は無効とはしませんが、契約内容によって、「リース取引」となったり「売買取引」となったりしますということです。

貴重なご回答ありがとうございます。回答内の①②に該当する場合は、一般論としてリース取引の有効性が認められるものと考えおきます。ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月12日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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