社内飲食費の考え方について
自分と妻、2名の会社を経営しています。中小企業なので、800万円までは交際費は損金として扱えると思いますが、妻と二人で食事をしたものは全て社内飲食費に該当すると思うので、800万円までは飲食をしても税務署に指摘されたり否認されることはない、という考えで良いのでしょう(もちろん他の交際費もあるので、厳密には800万を社内飲食費にしてしまうと超えてしまうと思いますが)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
仰る通り、中小企業の場合、800万円までの交際費は損金という点については間違いありませんが、実際の税務署の取扱としましては、ご夫婦で会社経営をしている場合の飲食については、そのまますぐに交際費として認めるということはありません。
例え交際費であっても、事業の遂行上必要な経費として支出するものしか損金として認めておりません。
奥様とお二人で食事をしたもの全てが社内飲食費に該当するかどうかの前に、税務署は家事費としての性格を疑います。
従いまして、もし交際費党として損金化したいということであれば、食事をした理由、その必要性等について明確にしておくことが重要です。
話は変わりますが、ご夫婦二人で慰安旅行に行ったと仮定します。この場合、慰安旅行なのか、家族旅行なのか不明確ですよね。我々がいくら慰安旅行だと主張しても、税務署は家族旅行として認定するケースの方が圧倒的に多いです。この場合も、その必要性等を証明できなければ、家事費として認定されてしまうのです。
ですから、家事費として認定されないよう注意が必要です。
ご丁寧にありがとうございます。事業性を持たせるために、打ち合わせや作業をそのお店で行ったという記録を残しておこうと思うのですが、どこまでの物を残せば限りなく経費と認めてもらえる確率が高くなりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

新木淳彦
こんにちは。
相談者様も含めてお二人は、勤務に対するタイムカード等の類は無いと拝察いたします。
従いまして、特に注意するべきは、夕方以降の食事代であると思います。夕方以降の食事代を経費化するということは、業務に必要な経費となりますので、必要性を強く主張できることが必要です。
日中は業務に励んでいるため、夕方以降でないと打ち合わせできないから仕方なく食事をしながら打ち合わせをしたということでしょうが、その打合せの内容を明確にしておく必要があります。
また、不本意かもしれませんが、10回外食したら、その内何回分を家事費として自己否認するのも有効かもしれません。
そてと、明らかに家事費として認識したうえで外食したときのレシート等を保管しておいて、税務調査の際に指摘されたら、家事費としての外食は予め外しているよと主張し、その証拠として経費化していない外食のレシートを提示することも有効だと思います。
以上ご検討ください。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2021年10月16日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。