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「損金不算入」された場合の処理と利益計算

会計上で費用処理ができても、税務上で損金として認められない場合はあると思いますが、その場合、「認められない分の費用」はどうなるのでしょうか?

例えば、
・代表1人しかいない会社
・ある支出(10,000円)を費用として計上した
・税務調査において、何らかの理由で損金として認められなかった

税務上の利益が+10,000円になるので、その分の法人税を追納する必要があることは理解できましたが、
Q:代表はその10,000円を会社に返金し、BSとPLの修正を行うのでしょうか?それか、その分の法人税:300円程度を追加で納付すれば済む話でしょうか?(延滞やそれにかかわる費用は無視するとして)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
別表四及び別表五で調整することになります。

平易な言い方をしますと、会計上の利益に損金不算入の金額を足した金額に対して課税されます(代表は10,000円を支払う必要はありません)。
そのため、B/SやP/Lを修正するのではなく、申告書(別表一、別表四、別表五)を修正する必要があるということです。

300円の計算がよくわからなかったのですが…法人税法上の利益を10,000円分を多くした金額に課税されると理解ください。

わかりやすいご回答ありがとうございます。

そうなると、仮に
・法人税率30%
・10,000円の支出を交際費として計上したものの、損金として税務署に認められなかった
場合:
・法人税法上の利益が10,000円分多くなるので、会社は3,000円の法人税を追納
・しかし、代表は会社にその10,000円を支払い必要はない
=>実質上、その10,000円の「交際費」は会社負担のままになる
という認識で合っていますか?

※300円は計算の誤りでした。「仮に法人税率30%だとし、利益が10,000円分多くなると、追納が3,000円になる」のつもりでした。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。
税務上、否認された理由はご存じですか?

説明不足で申し訳ありません。実際に起きたわけではなく、税務上の利益と会計上の利益に相違が出るのであれば、このようなケースも生じ得ると思い、質問した次第です。

ご質問の趣旨を理解しました。
(何か具体的なことが起こったわけではないんですね)

例えば、税務調査で「これ、会社で費用負担してますけど、役員が負担すべきじゃないですか!?」と言われたとします。そのとき、税務署は役員(代表)に対する役員報酬とすべき、と言うはずです。

ただ、役員報酬を損金にする要件は厳しく法定されており、損金不算入となるケースがあります。こういったケースだと、ご相談者様が相談したようなケース(会計上は費用だが、税務上は損金不算入)になろうかと思います。

このケースだと、代表は会社に返還する必要はない(会計上は「交際費」だとしても、税務上は「役員報酬」とした上で損金不算入という判断)です(ほんの一例ですが)。

理解できました。
ありがとうございます。

本投稿は、2021年11月08日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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