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みなし役員について

いつもお世話になっております。
4月に主人が法人を設立致しました。
妻である私が記帳などの仕事をする予定ですが、7月から他の従業員さん達と共に会社に雇用される形を取りたいと思っております。
毎月の給与は8万円と考えております。
そこで質問なのですが、私は役員にはならず従業員として給与を貰うのはやはり問題なのでしょうか?
みなし役員とされれば毎月8万の給与は損金扱いにならないのでしょうか?
それとも、みなし役員とされても毎月8万円の定額しか払っていなければセーフなのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは、
みなし役員の定義は難しいので詳細省略しますが、
要は、経営に従事しているかどうか、が問題となります。
経営的意思決定に、参画しているかどうか。
経営者の家族であれば、会社の業務を統括・関与することにはなりますが、
経営的な意思決定というのは、日々の会社の業務とは違い、もう一段上のもの、です。株主総会や取締役会などで決すべき事項を単独で決定するようなこと、と言えばご理解いただけるでしょうか。
経営に従事していなければ、
経営者の家族であっても、従業員として勤務して、給与をもらうことは問題ありませんし、賞与を受けることも、損金否認はそれだけでは行われることはありません。給与など定時同額のものはみなし役員でも問題ありません。賞与は役員と認定されると損金不算入になります。
経営に従事するとみなし役員になる、ということを念頭に注意して、業務に従事するだけであれば、とりあえず、リスクはないと考えていいでしょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

経営には参入致しませんので、問題無さそうだと回答頂き大変安心致しました!
ありがとうございました!

本投稿は、2017年05月12日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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