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贈与税の無申告について

私の従兄弟(以下Aと称す)に関する事です。
Aは遺産相続の裁判の被告でした。裁判は昨年和解して、Aが社長をしている会社の未公開の自社株(株価約7500万円相当)を原告(Aの親族)から無償で引渡してもらっています。私はAには贈与税が発生していると思うのですが、Aは贈与税が発生しているとの認識を全くもっておらず、株式をタダで回収できたと喜んでいます。ただ原告側は株式をAに無償で引渡したと明記されている裁判の書類を税務署に提出していると内々に聞いています。
質問です
①もし贈与税が発生している場合、前記の如くAは贈与税が発生していると全く認識していません。今後税務署はどの様な対応をするのでしょうか?
例えば、Aに連絡をとって納税を促すのでしょうか?それとも、税務署が調査をして納税額を計算してAに通告したりするのでしょうか?
②その際Aにはどれ位の贈与税が課せられるのでしょうか?

PS 会社といいましても従業員は社長のAとAの長男Bの二人のみの小さな不動産賃貸会社です。   

税理士の回答

ご相談の文面では「遺産相続の和解」とありますが、問題の株式を相続で取得した場合には贈与税ではなく相続税が課されるものと思われます。「贈与税が発生している」と思われる行為等は何か存在していたのでしょうか。
法人の株主に異動が生じた場合には、法人税の確定申告書(別表2)によってその異動状況を税務署は把握し、その異動の原因に伴う課税の有無を確認すると思われます。基本的には確定申告や修正申告を促しますが、場合によっては決定処分することも考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。

すいません質問の仕方が悪かったようです。人間関係が複雑なのでその辺は省きますが、Aが社長を務めている会社の前社長Xが亡くなり、Xの所有していた現預金および株式の相続権がXの兄弟に生じました。Aが現預金を隠匿している事が判明したのでXの兄弟はAに現預金の引渡しと株式の買取を求める裁判を行い、AはXの兄弟に現預金を引き渡しXの兄弟はAに株を無償で引き渡すことで和解しました。それでAに贈与税が発生しているのでは無いかと思っている次第です。もし贈与税が発生しているとすれば、申告の時期もすぎ、無申告の状態です。ネットで調べると無申告の場合、延滞税が発生し、税務署が決定処分(?)をするかしないかで税率が違うようなので、このような場合一般的に税務署はどの様な対応をするのかご教示願えませんでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
株式を無償で引き渡している場合には、贈与税の課税対象となると思われます。
贈与税は申告納税制度の税金になりますので、納税義務者が期限内に自らが申告納税を行う必要があります。期限内に申告がない場合には無申告となりますので、次のような無申告加算税が課されます。
・税務調査前に自主的に期限後申告があった場合:5%
・税務調査で指摘されて期限後申告をした場合:15%
なお、延滞税はどちらも同様の計算になります。

前述した通り、基本的には期限後申告や修正申告を税務署は促しますが、納税者から申告がない場合には決定処分をくだすことになり、15%の無申告加算税と所定の延滞税が課されることになります。
以上、ご参考になれば幸いです。

丁寧な解説ありがとう御座いました。大変参考になりました。

本投稿は、2017年05月29日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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