離婚の際の財産分与に関わる送金について
離婚の際の財産分与について質問です。
初歩的な質問なのですが、夫婦の共有財産が貯金で5000万あるとします。
口座名義は夫です。
離婚することとなり財産分与する際に夫の口座から妻の口座に2500万送金するとして
銀行と税務署はこの高額なお金の移動をどのように捉えるのでしょう?
真偽は分かりませんが銀行口座から1000万以上引き出すと税務署に通知が行くと聞いたことがあります。
離婚の際の財産分与に関わる高額な貯金の送金と、そうでない場合の高額な貯金の
送金や引き出しの違いはどのように銀行と税務署は判断しているのでしょう?
税務署が後々尋ねてきてこれはなんの送金ですか?贈与ですか?それとも財産分与ですか?といった具合に聞いてくるのでしょうか?
また、この5000万というお金が複数の口座に分かれて貯蓄されていた場合も
どうするのでしょう?A銀行に500万あるからまずはこれを250万妻に送金、
B銀行に500万あるからこちらも250万妻に送金・・・といった具合に分配するのでしょうか?
素人質問で恐縮ですが疑問に思った次第です。
税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
時点は分かりかねますが、仰せの通り文書(お尋ね)等により確認をされるものと思われます。
分配に関し必ずしも口座毎に同割合で送金する必要はないと思われますが、その送金が財産分与により行われたものであることを証する書面等を保存し、事後的に説明できるようにしておくことが望ましいと思われます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年07月15日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。