金銭の貸し借りと贈与について
知人に100万円貸して数年後元本そのまま100万円を返してもらうとします。
※借用書なし
その返済後に名目はなんでもいいのですが
90万円を贈与されたとします。
※利子ではなく贈与として
この時税務署は
「こいつは利子を贈与という名目で受け取っているけど、本当は利子だよね。だから利子90万円分の税金取ろう」
と考えると思うのです。
もしそう捉えられるのならば
贈与契約書を作成して対策を立てたいと思います。
そこで質問なのですが、
税務調査ではどんな理由だろうと契約書が優先されるのでしょうか。それとも実態で判断されるのでしょうか。
もし実態で判断された場合、いくら贈与契約書を作ったとしても脱税と認定されてしまうので、諦めて利子として処理しようと思っています。
税理士の回答

中島吉央
税務は実態判断です。形式が整っていれば、それが優先されるなら、いくらでも税逃れができることになります。
本投稿は、2022年04月22日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。