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事業主の死亡退職による私用未清算資金の清算について

父が死亡したことにより、勤め先を辞めて、父が一人でやっていた会社を引き継ぎました。
父が死亡退職してから5か月で、そろそろ決算です。
父が亡くなった時に未清算の経費諸々あったものを、会社から父に対する貸付金として計上し、遺産から会社に返済してもらうようにするつもりですが、父が一人でやっていたことであるため、借用書がありません。
他の相続人には帳簿を見せて納得してもらうように話しましたが、会社の方は、遺産から貸付金の返済を受けた場合、借用書がなくても決算申告や後の税務調査等は問題ありませんか?

税理士の回答

会社が立替えて支払った時の請求書、領収書(または振込み用紙の控え)、会社の総勘定元帳等で支払いの事実を証明できれば借用書が仮になくても税務調査の対応は可能と考えます。
宜しくお願いします。

ご回答をどうもありがとうございます。質問を重ねてすみませんが、会社の申告だけではなくて、相続税の申告も、相続人は納得してくれていますので、借用書はなくてもできますか?
ご多忙の中、恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
相続開始日(死亡日)において、お父様が支払うべき債務として確定しているものは、相続税の計算上、債務控除することができます。
借用書が無くても、その内容と金額が明確であれば問題ないと考えます。
宜しくお願いします。

服部先生、ご親切に教えてくださり、どうもありがとうございました。

本投稿は、2017年08月01日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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