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取締役が別で個人事業を営み、委任契約先の仕事をした場合について教えてください。

株式会社(以下A社)の取締役です。

4年ほど前からA社とは別に個人事業でも事業を営んでおり、
A社の下請先(以下B社)から仕事を受託しA社の仕事をやっています。
『A社⇔B社⇔個人事業(私)』という取引形態です。

月に1,000万円ほどの仕事で、1割をB社に支払い、
残りは経費・外注費など支払い確定申告しています。

架空ではなく実質A社の仕事をしていますが、
・私が個人事業を営んでいること
・B社経由でA社の仕事をしていること
上記、A社は知りません。

【質問1】
この場合、どのような罪になるでしょうか?

【質問2】
近々A社に税務調査が入ることになったのですが、
発覚する可能性はあるでしょうか?

税理士の回答

質問1
利益相反取引や忠実義務違反、最悪の場合は特別背任(刑事罰)など会社法上の罪に問われる可能性がある他、A社から損害賠償請求など民事上の責任を問われる可能性もあると思いますが、税理士の専門外です。弁護士にご相談ください。

質問2
B社に反面調査が入れば発覚する可能性は高いと思います。

回答ありがとうございます。

会社に告訴されたら罪を償います。

税務調査で発覚された場合は、
A社及びB社にペナルティはあるでしょうか?

重ねての質問で申し訳ございませんが、
宜しくお願い致します。

文面だけでは詳細がわかりませんが、A社とB社の取引が正当なものであればB社に税務上のペナルティはないと思います。
B社経由で貴方が受け取った収入が、実質的にA社からの役員報酬と見做されれば、A社は遡及して損金不算入の役員給与認定される可能性はあります。
上記は、私の個人的見解であって実際に税務署がどのように判断するのか、調査官本人でなければわかりません。(他人がどう判断するかはわからないということです)

本投稿は、2022年08月17日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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