税務調査5年に延長の定義
今週、税務調査があります個人事業主です。事前通知のあと、経費の修正申告をしました。調査の際その修正をした経費に非違があると言って5年に延長されることはありますか?調査前に修正しているので、非違(法をおかしている)ではないと思うのですが。どなたか、ご教授下さい。
税理士の回答

今週、税務調査があります個人事業主です。事前通知のあと、経費の修正申告をしました。調査の際その修正をした経費に非違があると言って5年に延長されることはありますか?調査前に修正しているので、非違(法をおかしている)ではないと思うのですが。どなたか、ご教授下さい。
はい、あります。
税務調査は、最終的には、年限の壁はありません。

回答します。
通常の調査は3年です。但し、悪質な場合には7年間遡ることができます。これは国税通則法や税務調査の手続きで明確になっています。
遡る場合には、予め、調査官から納税者に対し、口頭で通知することになっています。したがって、事前に修正申告しても、悪質と判断されたら、遡る場合もあり得ます。
ご回答ありがとうございます。悪質の判断って難しいですよね。゛非違゛の解釈というか調査官の気持ちというか感情の問題のような気がします。
本投稿は、2022年08月19日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。