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雑所得の税務調査について

副業の雑所得について過去3年分の税務調査を受けました。
過去3年の内、1年分の利益率が低いため調査官はそこが気になるとの事。
雑所得のため、確定申告後に領収書、請求書は破棄し、保存しておりません。
1年分の利益率が低い理由は仕事が不調となり、依頼主より報酬がもらえず外注費の支払いがあったためと説明しましたが資料等はない状況です。

この場合、税務署は推定課税にて追徴課税をしてくるのでしょうか?
推定課税の条件に
 ・調査非協力(資料が入手できない)
 ・帳簿の不存在・不備
となりますが、雑所得の場合もこれにあたるのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
雑所得もその規定は適用されます。すなわち経費を証明するものがないからです。あなたが外注先等から、あなたに関する資料がいただけると良いのですが、先方の名前を出すと先方に確認に行くこともあり得ます。
可能なら外注先に話を行い、当時の記録があるかどうかなど確認してみることができれば少しは異なる展開になるかと思います。
いずれにして、推計される可能性は高いかと思います。

ご回答ありがとうございます。
取引先に反面調査などをされると迷惑をかけるので資料の取り寄せは二の足を踏んでいる状況です。
雑所得は帳簿の保存義務が無いのに推定されるのは何故でしょうか?(利益率が何%乖離したら推定課税されるなどの根拠はありますか?)
根拠がないのであれば税務調査で帳簿等がなければ推定課税し放題になってしまうと思うのですが。
細かい質問で申し訳ごさいません。

帳簿はなくても領収書があれば経費の主張ができます。雑所得も収入から必要経費を差し引いて算定すらことから、所得金額の確認では何らかの経費を証明するものが必要になります。
余談ですが、私は国税OBです。副業に対する調査はほとんど聞いたことがありません。本来、調査は高額所得者、悪質な納税者へ行われるべきです。あなたが高額所得者と言われる範疇なら仕方ないのですが。
何故、調査されるのか問い詰めるのも良いかもしれません。

ご返答ありがとうございます。
現在、現地調査が終了し、統括と相談して1週間以内に連絡すると言われましたが2週間たって未だ連絡なしの状況です。
もし、追徴課税が発生する様ならば丸山税理士に個別に相談したいと思っております。
ちなみに高額所得者ではないです、副業売上800万以下、所得500万以下位です。

本投稿は、2022年08月24日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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