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報酬を2等分する場合の税務処理

はじめまして。とある朗読劇の原作を提供としました。原作については、私と共同執筆した友人の2人が著作権を持ち、原作料の請求は代表して私から興行主に行い、一旦私宛に報酬が支払れる形を予定しています。ちなみに原作料については、友人と2等分することになっています。源泉徴収された額が振り込まれると思いますが、私から友人への支払としては源泉がひかれる前の満額を支払、残りを私が受け取り、確定申告等で還付等の申請を行うという形でもよいでしょうか。それとも、請求の時点から私と友人それぞれから興行主に請求する方が適切となりますでしょうか。
《整理》
●源泉徴収のある報酬にあたる原作料
●原作料は私と友人の2等分
●現在のところ、請求は代表して私から興行主へ行う
●支払われた報酬を2等分するにあたり、源泉徴収分をどう処理するか不明

税理士の回答

それとも、請求の時点から私と友人それぞれから興行主に請求する方が適切となりますでしょうか。

これが一番適切でしょう。


●源泉徴収のある報酬にあたる原作料・・・わかりました。
●原作料は私と友人の2等分・・・これもわかりました。
●現在のところ、請求は代表して私から興行主へ行う・・・ここが間違いでしょう。こうすることにより、面倒になる、と考える。
●支払われた報酬を2等分するにあたり、源泉徴収分をどう処理するか不明

支払われた方への、源泉です。支払った方も、国にそう申告しています。
その人が還付など確定申告に、記載できる。報酬額も、国に報告している通りに申告すべきでしょう。

ご丁寧な回答ありがとうございました!
関係各所に確認・依頼をしてみます。

本投稿は、2022年09月30日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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