退職者に対する1か月以内の源泉徴収票交付の例外について
ネットではよく、会社は年の中途で退職した日から1か月以内に退職者に対して源泉徴収票を交付しないといけないと書かれています。
一方で、所得税法226条第1項のただし書きには、税務署長の承認を受けた場合は1か月以内に交付しなくてもいいという趣旨の文言があります。
そして、所得税法施行規則93条第3項で、税務署長の承認を受けるのに必要なことがの中に、承認を受ける事由を報告することとされています。
ところで、年の中途退職者に対して、1か月を超えて源泉徴収票を交付することを税務署長が認める理由って、どんなケースがあるのでしょうか?
ネットで調べても出てきませんでしたが、ということは、ほとんどは退縮して1か月以内に交付が義務付けられているということでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
源泉徴収票の退職者への1ケ月以内交付は、納税者保護などを目的としていますので、基本的には、交付を行ってください。
あなたが、何らかの災害を受けて源泉徴収票の交付が困難などの理由が生じているならば、それを理由に認められると思いますが、
私見ですが、退職には、円満退社とそうでないそうでない場合があると思います。そうでない場合に、よくあるのが、「源泉徴収票を発行しない」という嫌がらせ的なことをする人(あなた様は、違うと思いますが)がいますので、そのようなことの予防的な意味合いもあるのだと思います。
当然ながら、新しい会社に勤めた場合に「前の会社の源泉徴収票の提出」といわれるはずですので。
ありがとうございます。
私が実際にしているのではないのですが、気になりましたので質問いたしました。
事業所側…事業所によっては使用しているシステムの仕様上、退職後に住所が変わった元社員の場合は給料をすべて再計算しないといけない、等
退職者側…新しく就職した会社が源泉徴収票の即時提出を求めないケースや、公務員だった人が退職したケースなどの場合、すぐに源泉徴収票を使うわけではないので、紛失する可能性が高まる
などのデメリットがあるようですが、いずれも、交付を遅らせる正当な理由にはならないんでしょうね。
本投稿は、2022年10月02日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。