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CAD内職の報酬について

初めまして、CADで内職を2件からもらっています。
A社からは、外注扱いとなっていて、消費税がついて毎月請求しています。
B社からは、一枚いくらとして消費税の項目なくやった分を内職代としてます。

B社から経理の方から税金を払っていない事になっているので、税金を引いた分での請求に変更したいと言われました。確定申告すれば、戻ってくると。
例えば10000円の内職代であれば、9000円ぐらいになる。
まず、引かれる税金の名目は所得税??でしょうか?
消費税ももらっていなければ、引かれてしまうのは正しいでしょうか?
もし、給与所得として扱うなら税金が引かれてもOKで事業所得ならNGですか?
確定申告する際に、A社とB社の方法の違いで不具合が出ることがありますか? 
分からない事が多く、質問ばかりになりましたが、よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
お悩みの通り、源泉所得税の仕組みは大変複雑です。

報酬をもらう側として簡単な方法としては、1月か2月くらいに発注側の会社様に「源泉徴収票」か「支払調書」をもらうことです。

給料扱いなら「源泉徴収票」、外注扱いなら「支払調書」がもらえるはずです。あとは確定申告の参考書を見るか、税務署で教えてもらえば一丁あがりです。

源泉徴収は支払う側の義務ですので、万が一間違いがあったとしても質問者様に不利益になることはないでしょう。

もう少し詳しいところを補足させていただきますと、

会社が個人に仕事の対価を払う際には、給与か外注報酬があります。
いずれの場合も源泉所得税が引かれる場合があります。

給料の場合は金額にもよりますが原則として源泉所得税が引かれます。
なお、給料には消費税はかかりません。

外注報酬の場合は、業務内容によって源泉所得税が引かれる場合と引かれない場合があります。どんな業務が源泉所得税を引かれるか、国税庁がホーページで公開していますが、質問者様の場合ですと、「デザイン報酬」または「建築士報酬」に該当すると発注会社様が判断した場合には源泉所得税が引かれます。CADオペはグレーゾーンですので経理担当者によって判断が異なることもあるでしょう。
なお、消費税については外注報酬にはかかります。金額が10,000円などキレイな数字でも、税込み10,000円という処理になります。

いずれにせよ、発注会社様が判断することですので、質問者様におかれましては、支払の内容を把握して、そのとおりに確定申告すればご心配ありません。

本投稿は、2015年05月07日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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