会社費用で購入した書籍の扱いについて
お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。
当社では、予算の範囲内で業務使用の書籍を購入しています。
書籍は、社員個人の希望する書籍を購入し、社員が保管しています。
また、退職時の返却もさせていません。
結果的に、会社の資産ではなく、個人所有の書籍を、会社費用で購入していることになります。
上記運用に問題はないでしょうか?
会社費用で、個人の書籍を購入していることになり、それは、現物給与として
課税対象となるのではと心配しています。
正しい会計処理をご教示いただきたく、お手数ですが宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

回答します
社員個人の希望する書籍を購入し、社員が保管しています。
退職時の返却もさせていません。
⇒ お尋ねの内容ですと、当該書籍がたとえ「業務で使用する」書籍だったとしても、御懸念のとおり、個人のものを会社が購入していると考えられますので、給与課税の対象となると解せます。
業務で使用する書籍であれば、個人で管理せず誰でも読むことや貸与が可能のように管理するのであれば、福利厚生費又は図書新聞費として処理することになりますが、現状であれば、給与としての課税が必要になると思います。
※現物給与ですので、別途源泉所得税を徴収する必要がありますが、例えば、書籍を購入した月の給与にその書籍の代金を別途含めて課税したうえで、書籍代を控除するなどの方法を取られてはいかがでしょうか。
米森先生
ご返信ありがとうございます。
当方よりご返信していたつもりが投稿できておらず大変申し訳ありませんでした。
本件、給与課税していないことに問題があるのですね。
会社としては、希望の書籍を会社の経費で購入はするが、退職時には会社に戻すようにさせる、もしくは、米森先生のご指導のとおり、現物給与として給与課税する方法を検討しています。
米森先生からのご指導方法の方向でいるのですが、以下2点確認させていただきたく存じます。
①給与で、「書籍代」として給与課税(支給)する金額は、書店で支払った消費税込みの金額をそのまま給与課税(支給)する認識でよろしいのでしょうか?
②給与で、「①」を支給した場合、「①」と同額を控除することにより、結果的に支給額は0円となり、所得税のみ控除される、ということになりますでしょうか?
度々申し訳ありません。
お手数ですがご指導いただきたくお願い申し上げます。

回答が遅くなり申し訳ございません。
① 本来は臨時のため「賞与」課税の対象ですが、お尋ねのような方法を取られた場合、課税の事実はあるので特に問題にはならないと考えます。 支給額は「消費税込み」になります。
② たしかに「給与の支給時」には、現金として支給されていませんが、書籍の交付時に「支給」されていることになりますので、「給与時」には所得税のみが控除されることになります。
米森先生
ご返信ありがとうございます。
米森先生よりご指導いただき、今後以下対応として参りたいと思います。
①書店で購入した書籍代の全額(消費税込み)、給与として支給する。(給与課税として計算する)
②「①」の金額と同額を、給与控除し、差し引きゼロになるよう計算する。
結果的に、「①」に対する源泉所得税のみ控除されることになる。
書籍は返却せず、個人のものになる(支給される)ため、現物支給の扱い。
おかげさまで正しい給与処理ができそうです。
ご指導ありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2022年11月11日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。