Youtube等、ネット動画出演者へのギャラは、源泉徴収の義務が発生しますか?
当社では、Youtubeのようなネット動画への出演を、複数の方に依頼しています。
このような場合でも、源泉徴収の義務が発生しますか?
依頼した個人が、下記のようなケースではいかがでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。
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(1) 報酬が少ないケース
※雑所得(20万円)の範囲内や、扶養控除(103万円)の範囲内の場合。
(2) 学生や会社員、アルバイトなど(いわゆる読モ)、芸能事業が主たる収入源となっていないケース
(3) 芸能事業を主たる収入源としている、個人事業主のケース
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またYotubeのようなネット動画への出演が、「所得税法施行令320条5項」に該当するかどうかによる判断であれば、それについても補足いただけると助かります。
税理士の回答
こんにちは。
現在の法令、通達制定時には、ネットTVはなかったわけです。
法令通達では直接的には、源泉徴収するとは判定、解釈しにくいところです。
しかし、テレビの出演と差がないという観点から、源泉徴収が必要という判断がされる可能性が高いと思います。
お尋ねの3態様は、いずれも報酬料金の現行の取扱いでは、源泉徴収時点で考慮する、つまり、そうした事情で源泉徴収の要否を左右するという取扱いはありません。
従いまして、税務リスクの観点からは、源泉徴収して、支払調書を発行する方法が、後々を考えると保守的なやり方で、良いと思います。
以上、私見ではありますが。
本投稿は、2017年10月13日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。