[源泉徴収]配偶者の税扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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配偶者の税扶養について

お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。
毎月の給与計算における所得税計算にあたり、配偶者を控除対象として
カウントしていいのか、対象外なのかの判定がわからず困っています。
令和5年の扶養控除等異動申告書に、所得の見積額が記載されているのですが、
いずれも103万円未満なので、毎月の給与計算では、控除対象として
カウントして問題ないのでしょうか?
それとも、毎月の給与計算で控除対象としてカウントできる配偶者は、
「年間の合計所得金額が48万円以下」のため、48万円を超える金額を
記載している者は、対象外となりますでしょうか?
以下認識にてお間違いないでしょうか?
大変お手数ですが、ご指導いただきたく宜しくお願い致します。
<社員の申告状況>
①令和5年マルフの「源泉控除対象配偶者」に氏名記載があり、
 「所得見積」には「95万円」と記載がある。
→毎月の給与計算における配偶者控除対象外。
②令和5年マルフの「源泉控除対象配偶者」に氏名記載があり、
 「所得見積」には「55万円」と記載がある。
→毎月の給与計算における配偶者控除対象外。
③令和5年マルフの「源泉控除対象配偶者」に氏名記載があり、
 「所得見積」には「15万円」と記載がある。
→毎月の給与計算における配偶者控除対象。
④令和5年マルフの「源泉控除対象配偶者」に氏名記載があり、
 「所得見積」には「0万円」と記載がある。
→毎月の給与計算における配偶者控除対象。

理解できておらず大変申し訳ありません。
1月給与計算にあたり不安でおり、何卒ご指導の程お願い申し上げます。


税理士の回答

  回答します

  「源泉控除対象配偶者」は、配偶者の所得金額の見積金額が「95万円以下」となります。
  (本人の所得が900万円超及び専従者は除きます)
  配偶者の源泉控除対象者に該当する方は、毎月の「扶養親族等の数」は1人プラスされることになります。

  そこで①~④の方は、従業員ご本人の所得金額の見積額が900万円以下であれば、全て、毎月の給与の際には扶養1をプラスすることになります。(控除の対象とします)

 「源泉控除対象配偶者」は、配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる配偶者を指し、その場合毎月の税額算出の際に、「扶養1」として徴収することになります。

  扶養控除申告書の裏面に「源泉控除対象配偶者」の説明がありますので、ご覧ください。
  
  国税庁hp掲載の
  「源泉徴収税額表」のp20の表を参考にご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/19-22.pdf

米森先生
 お世話になって居ります。
 早速のご指導ありがとうございます。
 資料も拝見させていただきました。
 <毎月の源泉所得税計算時に、控除対象としてカウン配偶者配偶者の要件>
 ・本人所得見積もり900万円以下
 ・配偶者所得見積もり95万円以下
 →①~④は、上記2つとも満たしているので、1月給与計算から、
  控除対象配偶者として、扶養対象のカウントに含めて計算する必要がある、
 という理解でお間違いないでしょうか?
 お手数を申し訳ありません。
 

  おおよそご理解のとおりとなります。
  
  ただし、正確な用語としては「控除対象配偶者」ではなく「源泉控除対象配偶者」となります。

  『本人の所得の見積額が900万円以下で、配偶者所得の見積額が95万円以下の場合、配偶者は「源泉控除対象配偶者」となり、「源泉控除対象配偶者」は毎月の給与の計算時に「親族等の数(カウント)」に含めて計算することになる。』とご理解ください

米森先生
 ご返信ありがとうございます。
 理解不足で申し訳ありません。
 米森先生のご指導のおかげで理解できました。
 ①~④配偶者は源泉控除対象配偶者であり、源泉控除対象配偶者は
 毎月の給与計算における親族等の数にカウントされるため、
 1月給与計算より、扶養カウント1名に含め計算するように致します。
 (本人の所得見積額は、①~④ともに900万円以下)
 ご指導ありがとうございました。たすかりました。

  少しでもお役に立てましたら幸甚です。
  源泉徴収の方法や用語が毎年少しずつ改正があり、事務を担当する方は混乱すると思いますが、一つ一つ今回のように確認されれば正しい処理ができると思います。
  頑張ってください。
  

本投稿は、2023年01月14日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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