手取り分を未払計上していた役員報酬の源泉所得税の納付について
コロナウィルス蔓延に伴い、役員報酬を未払い計上しています。
源泉所得税および社会保険料は控除し、手取り分がそれ(未払い)にあたります。
その未払い分を一部を支給しました。未払いが取り崩された分の源泉所得税が納付の対象となると思うのですが、一部しか取り崩されていない場合、源泉所得税は(その月分)満額納付しないといけないのでしょうか?
上記の例
10月:手取り(未払計上)1,000,000円 源泉所得税500,000円
11月:手取り(未払計上)1,000,000円 源泉所得税500,000円
12月:手取り(未払計上)1,000,000円 源泉所得税500,000円
3,000,000円未払計上の内、1月に2,500,000円支給した場合、10月分と11月分の源泉所得税は全額納付、12月分の源泉所得税は?
長文、つたない説明で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

檜垣昌幸
おまかせTAXの税理士・檜垣(ひがき)です。
源泉徴収の義務は実際に支払った額の分だけ発生します。
そのため、質問者様の場合、
12月分は100万円のうち50万円を支払っているため、
源泉所得税50万円×支給額50万円÷総支給額100万円=25万円
を源泉徴収する義務があり、その金額を納付する義務が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm#:~:text=%E5%BD%B9%E5%93%A1%E3%82%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BA%BA%E3%81%AB,%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
檜垣昌幸税理士事務所
檜垣昌幸 様
回答いただきありがとうございます。もう納税期限が近付いておりますので、お教えいただいた算出方法で計算し納税致します。
なかなか情報が得られず困っておりました。本当に助かりました。
本投稿は、2023年01月25日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。