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2つの会社で勤務している場合の源泉徴収額の社会保険料等控除は合算するのですか?

毎月85,000円の役員報酬の支払いを開始したいのですが、その人はすでに他の会社で月3万円の社会保険料を払っています。
当社の社会保険には加入しておりません。
この場合の源泉徴収額(乙)の計算は(85,000 - 30,000) × 3.063%で良いのでしょうか?
それとも他の会社の社会保険料を引いて計算してはいけないのでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

月額表の税額は、「その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額」が基準となりますので、85,000円×3.063%になります。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
控除できるのは、その給与を支払う会社の社会保険料のみということですね。
とても参考になりました。

本投稿は、2017年11月09日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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