専従者の源泉徴収について
青色申告をして今年で4年目になるのですが、専従者給与が月8万で源泉徴収は0円なので関係ないと勘違いしており、今まで源泉徴収関係の提出物を一切出しておりませんでした。
0円でも毎月納付書を出さなければならないのですよね?
そこで、これから提出しなければならない書類、手続きは何がありますでしょうか?
過去の分も遡って提出しなければならないでしょうか。
また、その場合罰則などあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
専従者の方には「扶養控除等申告書」を提出していただく必要があります。(事業主が保管)
また、源泉所得税の納付(0円の計算書の提出)は支払った翌月10日が期限となりますが、「納期の特例の申請書」を提出すれば、1月~6月までに支払った給与は7月10日に、7月~12月に支払った給与等は翌年1月20日にまとめて納付(提出)することができます。
※提出した月分までは翌月10日になります。
なお、「給与支払事務所の開設届出書」は開業時から給与の支払があった場合は提出は省略できますので、税務署に提出する書類としては「源泉所得税の納期の特例の申請書」のみでよろしいかと思います。
納付書は、税務署に行きませんと入手できませんので、確定申告時期の後に入手されることをお勧めいたします。
また、過去の専従者給与にかかる納付書は、特に問い合わせが無い場合は、そのままでも大丈夫だと思います。
ただし、ご心配の場合は所轄の税務署の源泉所得税の担当部門にお問い合わせください。その際には相談内容を記録しておくことをお勧めします。
なお、現在支払の給与も含めて、過去の給与の支払の実績などを「源泉徴収簿」を作成して保管することをお勧めします。
国税庁HPから関連する様式を添付いたします。
「源泉所得税の納期の特例の申請書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
「扶養控除等申告書」
※扶養などがいない場合も記載をして提出(専従者の方が事業主に)する必要があります。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_01.pdf
「源泉徴収簿」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_03.pdf
「源泉徴収簿 入力用」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_03_input.pdf
「令和4年版 源泉徴収のしかた」(令和5年版はまだ発行が確認できません)
納期の特例の背t名などがp3に掲載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/01.htm
お忙しい中詳しいご回答ありがとうございます。
webで所得税徴収高計算書を提出したい場合は、納期の特例の申請書と一緒にダイレクト納付利用届出書を提出すれば良いのでしょうか?
また、普通徴収申請書というのは提出しなくて良いのですか?
昨年の年末調整等も何もしていないのですが、今年度からで良いでしょうか?
また、給与支払報告書もずっと提出していないのですが、これも今年度からで良いでしょうか?
扶養控除等申告書は専従者が事業主に提出し、どこかに提出する訳では無く、事業主が保管するのみでよいのでしょうか?
質問ばかり申し訳ありませんが、お手隙の際にご回答いただけます助かります。

回答します
1 webで所得税徴収高計算書を提出したい場合は、納期の特例の申請書と一緒にダイレクト納付利用届出書を提出すれば良いのでしょうか?
⇒ 納税額が無いため、「源泉所得税納付書 兼 所得税徴収高計算書」の作成、送信のみとなります。
納税額が算出された時には、ダイレクト納付、ネットバンキングでの納付、ATMからの納付が選択できますが、ダイレクト納付をされる時には、事前の届け出が必要になります
わたしは税理士用のソフトで作成するため、「e-Taxソフト」での手順は分かりませんが、e-Taxで「源泉所得税の納付書(計算書)」を作成し送信することになります。
送信しますと納税番号が通知されますので、インターネットバンキングやATMで納付することができます。
⇓ e-Taxでの手順の説明箇所を添付します
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4_4.htm
⇓ ダイレクト納付の手続きの説明となります。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4_1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
2 普通徴収申請書というのは提出しなくて良いのですか?
給与の支払があった場合、給与の支払者は翌年1月31日までに従業員の住所地の市区町村に「給与支払報告書」を提出し、その際に「普通徴収」を選択(申請)することになっています。
今回、専従者の方の「給与支払報告書」を提出していませんので、市区町村の窓口でご相談ください。おそらく、「給与支払報告書」の提出ではなく専従者の方の住民税の申告をされることになると考えられます。(市区町村によって対応が多少異なるためお尋ねください。)
3 昨年の年末調整等も何もしていないのですが、今年度からで良いでしょうか?
給与支払報告書もずっと提出していないのですが、これも今年度からで良いでしょうか?
⇒ 8万円×12=960,000円 のため、所得税も住民税も納税額は算出されませんので、今年からでも問題はないと考えます。
「給与支払報告書」に関しては、今年分からの提出となると考えられます。昨年以前に関しては、住民税の申告となると考えられます。(「2」の回答と重複します)
4 扶養控除等申告書は専従者が事業主に提出し、どこかに提出する訳では無く、事業主が保管するのみでよいのでしょうか?
⇒ 事業主が保管する書類となっています。
ご回答ありがとうございます。
住民税の申告をする事により、今までしていなかった事による罰則などあるのでしょうか?
また、申告期限が今日までだと思うのですが、
2年連続で期限後申告になると青色申告の場合取り消しになってしまいます。
↑この様な事が書いてあるサイトがあったのですが、取り消しになってしまうのでしょうか?
重ねて質問ばかり申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
度々申し訳ありません。
追加の質問をお願い致します。
専従者の場合、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書というのは提出が必要でしょうか?

>住民税の申告をする事により、今までしていなかった事による罰則などあるのでしょうか?
⇒ 納税額などは算出されませんので特にないと考えます。
>2年連続で期限後申告になると青色申告の場合取り消しになってしまいます。
⇒ 法人税の申告の場合は青色申告の取り消しに該当しますが、個人事業の場合は取り消し要件委は該当しません。
>専従者の場合、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書は必要か
⇒ 給与所得者の扶養控除等申告書とは、先ほど説明した「扶養控除等申告書」となります。
「給与所得者の保険料控除申告書(保険料控除申告書)」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(基礎控除申告書等)」とは、「年末調整時」に必要なものとなります。
生命保険など、専従者の方が掛けている場合は「保険料控除申告書」が必要となります。
「基礎控除申告書等」は基礎控除を行うために年末調整時に必ず必要となります。
いずれも専従者の方が記載し、事業者の方が保管する資料となります。
お忙しい中、多くの質問にご回答頂きありがとうございました。
追加で質問させて頂いた3つの書類は、提出するのでは無く保管する物なのですね。
本当に助かりました。
ありがとうございました。

少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年03月15日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。