毎月の給与源泉徴収税
従業員の方のお子さんが障害者です(16歳未満)
家族構成は本人+配偶者+16歳未満お子さん2人(そのうち1人が障害者)
今までは毎月給与の扶養親族は配偶者1人で徴収し
年末調整の時にお子さんの障害者控除を入れて調整しています
この場合毎月の給与から扶養家族配偶者+障害者で扶養人数をカウントするべきなのでしょうか?
(扶養控除等申告書にはお子さんの障害者のことは記入されています)
それとも年末調整の時でも良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
源泉徴収税額表を見る時は、障害者控除・ひとり親控除・勤労学生控除はそれぞれ1人としてカウントすることになります。
したがって、扶養家族配偶者+障害者で扶養人数をカウントすることになります。
年末調整の時に行っても結果は変わりませんんが、月々の税額が多くなるため、年の途中で退職した時のことを考えると、月々で控除する方が望ましいと思われます。
お忙しい中お返事ありがとうございます。
今月から変更することにします
本投稿は、2023年03月17日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。