自宅の賃貸と源泉徴収
お世話になっております。
私が海外に行く予定ですので、自宅を賃貸に出したいと思います。私がこれから国外転出届を出し、非居住者になりますが、妻は住民票を残すままです。非居住者が貸主であれば賃貸所得の課税が(借主からの)源泉徴収になるようですが、妻の名義で賃貸契約をすれば源泉徴収でなく、普通に確定申告すればいいでしょうか?なお、自宅は私と妻の共同名義で保有しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
不動産の賃貸料収入は、その不動産の所有者に帰属するため、仮に契約を奥様のみでされたとしても、貴方の所有分は「非居住者」にかかる不動産の賃貸料の支払となり、源泉徴収の対象となります。
なお、奥様も同伴されて海外赴任をされる時には、住民票がそのままでも奥様は「非居住者」になります。
住民票の有無は、居住者・非居住者の判断に参考にはしますが、直接には関係ありません。
また、非居住者にかかる不動産所得は、源泉徴収のうえ確定申告が必要となりますので、納税管理人を決められたうえで出国することになります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「海外勤務中に不動産所得などがある場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
本投稿は、2023年03月24日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。