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研修費用の課税・非課税処理について

お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。

当社では、資格取得奨励制度があり、外部で受講した研修費用の50%を、
給与に上乗せして支給しています。
それは課税処理となりますでしょうか?
それとも非課税処理となりますでしょうか?

当社の場合、会社から強制的に受講させているものではなく、あくまでも自主的に
受講したものであり、
また、その資格がなければ業務ができないというものでもありません。
そうしたケースで支給している金額は、課税でしょうか?
それとも非課税なのでしょうか?
当社では、以下非課税の要件に該当しないと考え、課税処理をしています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。

しかし、社員より「非課税が正しいのではないか?」、「仕事で役立つ資格の勉強なのに、なぜ非課税にならないのか?」と指摘もあり、税理士の先生にご相談させていただきたく、お手数ですが何卒ご指導のほどお願い申し上げます。

税理士の回答

当社では、資格取得奨励制度があり、外部で受講した研修費用の50%を、
給与に上乗せして支給しています。
それは課税処理となりますでしょうか?
それとも非課税処理となりますでしょうか?

給料に上乗せと記載・・・課税でも非課税でもなく・・・不課税です。
理由=給料です。

非課税は、限定されています。ので、ありあない。

下記は、社員の立場に立てば、社員の経理を考えると、授業料は課税です。
でも、給料に上乗せは、会社の立場からは、考える必要がある。不課税です。

本投稿は、2023年04月01日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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