清算結了の法人の源泉所得税の納期の特例について
過去に何度かご質問させて頂いております。
当法人は今年の3月7日に清算結了をして法人税等の申告も今週末提出予定です。
清算結了に当たり司法書士の先生などに報酬を支払った際、源泉所得税が発生しています。
もともと源泉所得税の納付については、納期の特例の適用を受けており通常ですと7月10日までに上半期の納税となりますが清算結了の際についての源泉所得税の納付書の書き方と納付期限について質問があります。
1。支払年月日の欄は、R5.1.1~R5.3.7でよいのでしょうか。
2.納期等の区分は、R5.1~R5.3でよいのでしょうか。
3.納付は、7月10日までにすればよいのでしょうか。
どなたか専門家のご意見を伺えたらと思いご質問させて頂きました。
お忙しいところ恐縮ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
清算法人については、税務上の取扱いは、納税を含めすべての処理が終わるまで結了しないこととなっています。
したがって、
1.支払年月日の欄は、1月~6月の間の実際の最初の支払日と最後の支払日を記載します。よって、R5.1.1~R5.3.7にはならないと思われます。
2.納期等の区分は、R5.1~R5.6となります。
3.納期の特例の期限は7月10日ですので、この日までに納付することになります。
本投稿は、2023年04月06日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。