労働審判における賃金込み解決金額の年収証明書への記載について
会社が不審な減給を続けたことに対し賃金の差額支払いを求める労働審判を経て、12月に調停が成立しました。結果は、会社が解決金の支払いをすることとなり、その内訳は勤務最終月である12月の給与、賞与、純粋な解決金です。
解決金の振り込みはされたのですが、会社から届いた源泉徴収票の記載において、解決金の額が明らかに含まれていなかったので問い合わせたところ、解決金は給与所得でないため記載できない、という回答でした。
解決金は給与と賞与を含むため、これらを含む年収証明書が欲しいのですが、どのような方法があるでしょうか。会社に解決金を含む源泉徴収票を発行してもらうことはできるでしょうか。
税理士の回答

田中隆昭
はじめまして、税理士の田中と申します。
解決までの道のりお疲れさまでした。
本来は、ご質問者様のご理解の通り、給与所得に含めるのが正しいかと思います。
身近な税理士から、意見書をとって、会社に請求する方法が考えられます。
おそらく、ご質問者様の依頼でしたら、対応してくれないと思われます。
対応方法について、大変参考になりました。
まずは身近な税理士さんに相談してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月31日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。