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源泉徴収義務者となるか?

ヨガ好きの友人主婦同士で会場を借りて休日ヨガを楽しみたいと思います。
その際、知り合いのインストラクター(個人事業主)に来て頂き交通費込みのお礼として¥15000程お渡ししたいのですが源泉徴収する必要があるのでしょうか?

お友達を誘って参加する時もあり参加人数が都度変動すると思われ、その度の参加費変動を避ける為に会場費やお礼を差し引いても余剰金がありそうです。

そうなってくると個人で集まって楽しんでいるだけでも団体として運営している事になり源泉徴収義務者となってしまいますか?

参加人数が何名以上だとなる、月に何回以上だとなる、お礼の相手がインストラクターだとなる、1回のお礼がいくら以上だとなる、余剰金を持つとなる、等を分かりやすく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

友人主婦同士の集まりが「人格なき社団」(みなし法人)になるかどうかという問題だと思います。

「人格なき社団」とは、以下のすべてに該当する団体のことです。

・個人の集合体でなく、団体として組織を有し活動しているもの
・多数決の原則が行われているもの(一定の目的を達成するために結合した団体)
・構成員が変更しても団体は存続するもの
・運営や財産の管理人等が確定していること

つまり、一般的にPTA や町内会、登記のないマンション管理組合や労働組合、同好会などがこれに該当します。

そのように考えると、個人で集まって楽しんでいるだけであれば、「人格なき社団」には該当しませんので、源泉徴収義務はないということになります。

先生、はじめまして。
ご回答ありがとうございます!

色々な事は皆んなで相談しあって決めます。

参加費回収や支払い、会場確保やセッティング、余剰金の預り等も役割分担しようと話していますが、それは《組織》なのですか?

「参加費回収や支払い、会場確保やセッティング、剰余金の預り等も役割分担しよう」というだけでは、単なる個人の集合体でも起こり得ます。

「人格なき社団」に当たるかどうかは、上記の要件の2番目以降について当てはまるかどうかご確認ください。
・議案を多数決で行っているか、その結果を議事録で残しているか
・役職を定め、一定期間で改選しているか(運営及び会計の責任者は誰なのか)
・組織を運営するにあたっての一定のルールが定められているか
 (活動の目的、役職(役員)の規定、会計期間、剰余金の処分など)

要するに、PTAや町内会のような組織であるかどうかです。

おはようございます。
再回答ありがとうございます!
役割分担は可能な人が立候補してくれ料金や日時なども相談しあってスムーズに決まり結果は各自メモをとりました。

多数決→相談
議事録→メモ
役職→係
一定期間→可能な時
改撰→手隙の人

って感じです。
ママの集まりですがライン等のSNS繋がりなので明確な住所、氏名など知らない人が半分以上です。
責任者、運営、会計、等、役員の響きは誰もが敬遠します(汗)

家庭や育児に追われているママが少しでも《自分を取り戻す時間》が持てたら!との発案でスタートしようと思った集まりですが、こんなに難しい事が絡んでくるとは想像もしておらず皆んなで落ち込みました。
ですが、先生に回答を頂き光が見えてきました!
素人には税法は難しく国税庁のHPを皆んなで読んでも、ややこしく書いてあり混乱するばかりでした。

要するにグレーゾーンなんだな、と思いました(^^)
折角のヨガなのですから頭が堅苦しくならないよう、ゆるゆると肩の凝らない優しい集まりにしたいと思います!

素人にも分かりやすいご回答に感謝いたします!

本投稿は、2023年10月10日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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