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派遣の源泉徴収について

看護師をしています。

2023年3月末でA病院を退職しました。
後半は有給消化のため、休暇をいただき、ダブルワーク可能の病院であったため、単発のバイトを複数社でしていました。

4月からはB病院で派遣職員として勤務し、9月末まで働いていました。
10月からX市の会計年度職員として勤務しております。
このたび、年末調整の提出ということで、9月まで勤務した前職合算報告書の提出を求められています。

A病院では源泉徴収票をもらっているのですが、単発で勤務した場所や、派遣のB病院の源泉徴収票は手元にない状態です。

ただ調べたところ、月収が20万以下なら源泉徴収票がいらない?と言う情報も見かけ、源泉徴収票を依頼するか悩んでいます。

X市での年末調整の提出期間が2週間ほどしかなく、困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

単発で勤務した場所や、派遣のB病院の源泉徴収票は手元にない状態です。

 ⇒ B病院や単発の勤め先の源泉徴収は、税額表「乙欄」又は「丙欄」が適用となっていたでしょうか。
   年末調整の対象とする給与は「扶養控除申告書の提出=甲欄適用」であるため、その場合は今回の年末調整に含めなくとも大丈夫です。

   ただし、「B病院」は6ヶ月間働いていたことから、扶養控除申告書の提出はしている可能性が高いと思います。年末調整を行う場合には前職も含めた「全ての甲欄適用」の給与が対象となりますので、B病院の源泉徴収票は必要となります。
   ※ 乙欄適用の課税の場合は、税率が高くなるため源泉徴収された所得税は高くなっていたと考えられます。

   そこで、いずれにしても他の勤務先からも「源泉徴収票」の交付はされると思いますので、確認も含めて請求されることをお勧めします。
   ※ 給与の支払者は退職した者に対して退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を交付する義務があります。

  なお、「20万円以下の申告不要」の規定は、給与の全部が「源泉徴収の対象とされている」ことが前提となっています。
  また、年末調整は前述のとおり、前職を含めて全ての「甲欄適用」の給与が対象となるため確認をしないといけません。不明の場合は年末調整はできず、結果として確定申告により所得税の精算をする事になります。

  国税庁HPから参考に「給与所得者で確定申告書の必要な人」の説明箇所を添付します。
  このなかで、申告を要しない人として「3」をご確認ください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

本投稿は、2023年10月23日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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