合併による消滅会社の源泉所得税納付と法定調書提出について
弊社は100%子会社で、親会社に12/1付けで吸収合併することになりました。
弊社も親会社も、源泉所得税の納付については納期の特例を受けており、次回の納付期限は年明け1/20です。
また、弊社で働いていた従業員は親会社には引き継がれず、合併前日の11/30付けで退職というかたちになります。このような場合、子会社である弊社の源泉所得税は、年明け1/20の納付期限を待たずに、11/30で納付すべきでしょうか。
また、いつも年明け1月末までに提出している法定調書の提出については、どうすればよいでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
年明け1/20の納付期限を待たずに、11/30で納付すべきでしょうか。
→被合併法人が11/30に納付しても良いですし、12/1以降に納付する場合は納税義務は合併法人に引き継がれます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/01/02/06.htm
法定調書の提出については、どうすればよいでしょうか。
→合併法人に提出義務が承継されます。以下の質疑応答事例は利子の支払いですが、他の法定調書も同様です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/01.htm
ご回答いただきありがとうございます。
よく理解することができました。
本投稿は、2023年11月01日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。