個人事業主の源泉徴収について
個人事業主です。
「所得税法第204条に規定する報酬・料金等」に該当しない業務内容で企業と業務委託契約を結びました。
源泉徴収対象外の認識で請求書を発行したところ、源泉徴収を引いた請求書の発行を求められています。
こちらとしては、該当しない業務にも関わらずなぜ源泉徴収を引いた請求書を発行しなければいけないのかという疑問があります。
こういった場合、先方の言うとおり源泉徴収を引いた請求書を発行する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
貴方は源泉徴収の対象でないとご記載になられているので、相手方の企業に源泉徴収の対象となる根拠を聞いてください。
仮に源泉徴収の対象である報酬であっても確定申告で精算されるだけですが。
ご回答ありがとうございます。
先方に確認したところ、前回の税務調査時に「個人への報酬は内容に関わらずすべて源泉徴収するように」と指摘を受けたとのことです。
業務内容が源泉徴収の対象ではないことは先方も把握しております。
こちらとしては、対象ではないにも関わらず引いて請求するのに違和感があります。
違和感があるのであれば、そのように主張して下さい。
源泉を引かずに請求書を出しても法令上の問題はないとしか回答のしようがありませんが、その企業との取引関係にどのような影響があるのかは私にはわかりませんので、ご自身でご判断下さい。
いずれにしましてもこのコーナーでご相談になられても解決しない話です。
源泉を引かずに請求書を出しても法令上の問題はないということを踏まえて判断いたします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月06日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。