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年初(1月)の給与計算について

お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
1月給与計算にあたり、扶養家族の情報は、いつ時点のものを反映するのが正しいのかご教示いただきご相談させていただいております。
2024年1月末時点情報を反映すればよろしいのでしょうか?
それとも、2024年12月末時点情報を反映するのが正しいのでしょうか?
例えば、特定扶養家族の税扶養判定にあたり、2024年12月末では23歳で
対象外だが、2024年1月末時点では22歳で対象範囲だ、という場合などです。

未来の年齢とはなりますが、2024年の年末調整は、2024年12月末時点情報で
計算されるため、2024年1月給与計算は2024年12月末時点情報を反映する方法にてよろしいのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありません。
恐れ入りますがご指導いただきたく何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

 ご理解のとおり、扶養の判断とする、「年齢」はその年(令和6年)12月31日の現況によって判断します。
 そこで、今年分として受け取った「扶養控除申告書」に記載のお子様が、年内に23歳になるのであれば、1月分の給与計算の時から一般の扶養として扶養控除申告書には記載しし税額の計算をすることになります。(というよりも特定にマルを付さない)

 蛇足ですが
  毎月の給与にかかる源泉所得税を算出する「扶養親族等の人数」は、特定扶養親族であっても一般扶養親族であっても変わらないのではありませんか。
 ただし、「控除対象扶養親族等(16歳以上)」と、「年少扶養(16歳未満)」となるかは「扶養親族等」に変更があります。

米森先生
 お世話になっております。
 未来の情報(2024/12/31)を現在(2024/1月以降の給与計算)に反映することに
 不安があったのですが、米森先生のご指導を拝見し安心致しました。
 マルフには、「その年の12/31時点情報を記載する」ということなのですね。
 ご指導ありがとうございました。たすかりました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。

 年の当初の「扶養控除申告書」の情報は、あくまでも「見込み」で記載いたします。
 特殊の場合(死亡や出産・海外出向など)を除いて、12月31日現在の状況を持って特定扶養などの判断をいたします。

 そのため、例えば
 年の中途で扶養としていたお子様が就職し、年間の合計所得金額が48万円を超える「見込み」になったときには、その時に扶養から外すことになります(異動申告書の提出または当初申告書に異動年月日を記載する)
 この場合、既に給与の源泉所得税額を計算する際に使用した「扶養等の数」を遡って訂正する必要はなく、異動後かラ正しい人数で計算・徴収することになります。

 また、年の中途で配偶者の扶養としていたお子様や親御様を所得者の扶養にする場合も同様です。(扶養の変更)

 最終的には年末調整時に、当初提出した「扶養控除申告書」の内容をチェックした上で、正しい扶養控除金額等を計算することになります。

 

本投稿は、2024年01月16日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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