受託した作業費用の源泉徴収について
作業を受託している個人事業主です。受託した作業費用の所得税を発注者側で源泉徴収せずに、受託者側で支払うことは可能かどうか教えてください。
個人経営の会社(従業員なし)から受託した作業として以下の記載の請求書を発行しました。請求金額は源泉所得税額を差し引いたものです。
作業費用 10,000円
消費税 8,00円
源泉所得税 1,021円
請求金額 9,779円 (作業費用+消費税額-源泉所得税額)
ところが先方より、会社が休業措置になり支払いできなくなったが個人で立て替えて支払うとの連絡がありました。この場合、作業費用と消費税額の合計を支払ってもらい、所得税は当方で確定申告して納付することは可能でしょうか。
なお、請け負った作業は源泉徴収の対象となるもの(専門的な知識・技能を使ったクリエイティブな業務)です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年02月06日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。