非居住者の源泉徴収(租税条約により10%支払い)について
2020年より個人でグラフィックデザインの仕事をし
日本企業から報酬を得ています。
2022年9月末、イタリア人との婚姻を機に、
非住居者となりイタリアへ移住しました。
移住後、2022年10月より租税条約に関する届出書 様式3 を提出し、
現在10%の源泉徴収を差し引いた報酬額が振り込まれています。
2024年1月 滞在許可等の書類が揃ったことにより、
イタリアで個人の会社をひらき、イタリアでの税支払いの手続きを進めています。
この場合、現状差し引かれている源泉徴収10%は免除になるのでしょうか?
免除になる場合、税務署などへの手続きが必要なのでしょうか。
または(日本企業から報酬を得ている為)10%の源泉徴収は
このまま支払うべきなのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
イタリアで個人の会社をひらいたからといって、日本の課税が免除されるわけではありません。
本来、20.42%課税されるべきところ、租税条約の届出をしたことによって10%に軽減されたということです。
この10%の源泉所得税はイタリアの申告の時に考慮(税額控除)されます。これを「外国税額控除」といいます。詳しい手続きは、イタリアの税務当局等であ尋ねください。
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
恐縮ですが、重ねてご質問です。
先ほどイタリアの税理士に聞いたところ、日本での課税はないとのこと。
理由は、私は婚姻によりイタリア国籍であり、イタリアに住居があるため、
イタリアの税法に基づきイタリアで税金を支払う必要があるため、日本での源泉徴収税は発生しない
日本の税務署に指摘してください。とのことでした。
イタリア国籍であれば、日本企業からの仕事でも、非住居者とは別枠となり
源泉徴収税は発生しないのでしょうか?
また、課税対象の場合、イタリアの税理士にどのように説明したらよろしいでしょうか。

土師弘之
イタリアでも、日本と同様「全世界所得課税」を採用しているため、国外所得が非課税になっていないはずです。そうでなければ、二重課税が発生しなことになり、二重課税を回避するのが目的である租税条約そのものが必要でなくなります。
国際課税がわかっていない税理士である可能性がありますので、税理士ではなく、税務署に問い合わせた方がいいと思われます。
重ねた質問に対して、詳細にご説明いただき、ありがとうございました。
再度こちらの税理士と話してみます。
【報告 お礼】
イタリアの税理士に説明しました。
おっしゃるとおり国際税務に詳しくなかったようで、本部へ問い合わせの上、理解してくれたようです。
いろいろな情報に翻弄されていたところ、明確にご指摘いただいたことで、手続きを進めることができました。
心より御礼申し上げます。
本投稿は、2024年02月17日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。