毎月の給料変動について
従業員(正社員)への毎月の給料について、月給30万に加え、その月の売り上げに応じて、一定の数字を超えた場合、毎月追加支給するようなことは可能でしょうか。
例えば、その人の50万以上の売り上げは、月給30万に追加させるケースにおいて、売り上げが55万であれば、月給30万+5万のイメージです。
あまり関係ないかもしれませんが、固定残業時間は30時間です。
気にしているのは、源泉徴収や月額変更届を毎月考慮しなければならないことです。
毎月追加支給することが可能であれば、特にどのようなことを気にする必要があるか、恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

毎月の給与について、売上連動で追加支給をすることは可能です。実務上は、就業規則や給与規程の計算方法にしたがって、毎月の給与を算出していただく形になると思います。
給与計算にあたっては、給与ソフトを導入されるのが安心だと思います(自動計算をしてくれますので)。
ご自身で計算される場合には、所得税の源泉徴収表については、給与所得の源泉徴収税額表により、毎月の源泉徴収すべき金額を計算する必要があります。
また、月額変更届については、売上連動の変動的賃金のみのでしたら、「随時改定」の事由(下記の(1)~(3))に該当しないと考えます。
「随時改定」は、固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定しますが、次の3つの条件を全て満たす場合に行う必要があります。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
上記参考になれば幸いです。
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
承知いたしました。

お役に立てたようで良かったです。
本投稿は、2024年03月07日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。