労働組合の執行役員に対して支払う報酬について
労働組合の執行役員に対して支払う報酬について
組合内に執行委員長を含め5名の役員がおり、それぞれ組合活動費として報酬 少額ですが年間2万円を支給しております。
この報酬に対して、源泉徴収義務は発生するのでしょうか?
税理士の回答

労働組合の役員に対する報酬は「給与所得」に該当しますので、労働組合の場合であっても源泉徴収義務は生じます。
なお、役員さんたちは他の給与所得者に扶養控除申告書を提出していますので、源泉徴収の税額表は「乙欄」を使用します。
本投稿は、2024年04月18日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。