業務委託報酬の源泉徴収税額について
個人事業主でいくつかの業務委託を請け負っています。
今まで源泉徴収されるとき(電気の検針業務)には、報酬から12万の控除がされていたのですが、今回委託を受けた会社(空港のクリーンエリア内での業務)からは以下のように源泉徴収されていました。
・報酬×10.21%=源泉徴収額
ちなみに今回委託を受けた会社は、月に10万未満の報酬額です。
例)報酬額80,400円(消費税込)に対し、8,209円の源泉徴収
質問ですが、
業務委託の種類によって12万の控除の有無があるのでしょうか。
また報酬額が12万円以下の場合でも源泉徴収はされるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
>業務委託の種類によって12万の控除の有無があるのでしょうか。
国税庁のホームページに「令和6年版 源泉徴収のあらまし」があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf
こちらのP178に「報酬から12万の控除」が記載されております。業務委託の種類によって変わります。
>また報酬額が12万円以下の場合でも源泉徴収はされるのでしょうか。
源泉徴収の対象になる報酬であれば、業務委託の種類によっては報酬額が12万円以下の場合でも源泉徴収される場合があります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
国税庁の源泉徴収のリンク大変参考になりました。12万の控除の対象になるのは、業務委託の中でも一部なのですね。勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月26日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。