重複期間のある退職所得控除
4年以内に退職金を受け取った場合の退職金控除ですが、
役員退職金A社 3万円 控除80万 勤続年数1年
一年後に役員退職金B社から2800万 勤続年数14年
重複期間1年でした。この場合、B社の退職金控除はどのように計算すればいいでしょうか?
B社の退職控除560万から80万を引いた分がB社の退職控除になるのでしょうか。
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、B社からの退職金に対する控除額は1080万円となります。これは、A社で既に退職控除を受けた重複する1年を控除額から除外した結果です。
まず、退職所得控除の基本計算方法は以下の通りです。
①退職所得控除の額は、退職金の金額と勤続年数に基づいて計算されます。以下の式に従います。
退職金控除額 = 勤続年数 × 80万円 + 40万円(ただし、最低控除額は80万円)
②重複期間の考慮
勤続年数が重複している場合、その期間については一度しか控除を受けることができません。したがって、退職金控除の計算時に重複期間を考慮する必要があります。
具体的な計算例は以下の通りです。
A社の退職金
退職金額:3万円
勤続年数:1年
控除額:80万円
B社の退職金
退職金額:2800万円
勤続年数:14年
控除額(重複期間を考慮しない場合)
14年 × 80万円 + 40万円 = 1160万円
次に、重複期間の控除額の調整をします。
B社の退職控除計算時、重複する1年分の80万円を控除から除外する必要があります。
調整後のB社の控除額
1160万円 - 80万円 = 1080万円
注意点として、退職金控除の計算は複雑であり、個々の事情により異なる場合がありますので、上記の計算はあくまで一般的なガイドラインに基づいた例のため、ご参考程度にご活用ください。

出水祐介
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本投稿は、2024年04月26日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。