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日払いバイトの源泉徴収について

会社で経理を担当しております。
経理の仕事がまだ浅いため、ご教示お願いいたします。

4月より毎月1日のみ、知り合いに弊社事務所にて、簡単な事務のバイト(書類整理など)をしてもらっており、毎回、日払いで日給3000円(税込)お支払いしています。
①これは給与で処理すればよろしいでしょうか?
②給与で処理する場合、源泉徴収が必要になるかと思いますが、扶養控除申告書が未提出の場合、源泉徴収額表(日額表)で乙、丙どちらの金額が適用になりますか?
➂バイトの方は扶養に入っていますが、扶養控除申告書の提出義務はありますか?
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

① 契約関係がよくわかりませんが、事務所に赴いての作業で、なんらかの仕事の指示(指揮命令)下でのお仕事である場合「時間的・空間的拘束」を受けているお仕事と考えられますので、「給与」に該当すると考えられます。

② その方とは、継続的な契約を交わしているのでしょうか。その場合は「乙」欄もしくは「扶養控除等申告書」の提出があれば「甲」欄を使用します。
  単発のお約束(日雇い)で、現状は毎月となっていても1回ごとの契約(約束)であれば「丙」欄になると考えられます。

③ バイトのかたも「扶養控除申告書」の提出があれば「甲」欄、ない場合は「乙」欄になります。(日雇いは「丙」欄)

早速のお返事ありがとうございます
とても参考になりました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年05月31日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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