青色事業専従者給与の源泉徴収漏れについて
今年から個人事業主として、活動を始め、青色事業専従者として父に経理業務を担当してもらっております。
青色事業専従給与の支払いに関して、月額50,000円の報酬を支払っており、源泉徴収は必要ない認識でした。
しかし、国税局に問い合わせたところ、非常勤役員として、別途月額100,000の報酬を受けとっているため、源泉徴収が必要との説明を受けました。
そこで、納付漏れていた源泉徴収分(所得税及び復興特別所得税)について、国税局の職員の方に案内いただき、e-Taxより納税いたしました。
源泉徴収必要な認識がなかったため、支払い給与分から源泉徴収分を差し引くことをせずに、給与支払いをしておりました。
そのため、次回給与支払い分より、源泉徴収分の金額を差し引いた金額を支払う必要があると思っております。
一方で、これまで源泉徴収をせずに過剰に支払いしていた分の金額に関しても、次回給与支払い時の金額から差し引いても問題ないでしょうか。
それとも、年末調整のような形で12月分の給与から差し引くのが適当なのでしょうか。
ご回答いただけますと、幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

足立和彦
一方で、これまで源泉徴収をせずに過剰に支払いしていた分の金額に関しても、次回給与支払い時の金額から差し引いても問題ないでしょうか。
問題ありません。
それとも、年末調整のような形で12月分の給与から差し引くのが適当なのでしょうか。
あなたのお父さまは、非常勤役員として働いているところで年末調整をすることになります。12月の給与から差し引くのは、適当でないと思います。
足立様
早速のご回答ありがとうございます。
改めて父にも事情を説明し、そのように対応したいと思います。
本投稿は、2024年09月09日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。